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2007年 03月 25日
昨日の、コメントの返事が、思いのほか長くなったので、エントリーにしました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー Commented by 通りすがり at 2007-03-24 17:01 x 122 :名無しさん@3周年:2007/03/18(日) 20:38:19 ID:AWBwEdNK mojoの 「覚えてない」は「身に覚えがない」説は酩酊主張と矛盾が出るな。 ↑ これ 如何? ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー まず、どのエントリーのコメントなのかを確認しておきます。 応援ブログ−2007/03/18 (Sun) 「警察の不正に慣れてしまっていないか」 >駅員の証言も、例の二人の証言も残ってるようです ↑このコメントについてのようです。(一応、最後に引用しておきます) ◎勉強も兼ねて調べてみました。 「事件事務規程(法務省訓令)」 http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji16.html (弁解録取書)第19条 検察官が刑訴第204条第1項の規定により被疑者に弁解の機会を与えたときは,次の表に掲げる区分に従い,弁解録取書を作成する。 事 件/弁 解 録 取 書 刑訴第37条の2第1項に規定する事件以外の事件 弁解録取書(甲)(様式第36号) 同項に規定する事件 弁解録取書(乙)(様式第36号の2) なんだかよく分からないので、こちらの方が何となく分かりそうです。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 「件名:《公安情報 ESPIO!》 逮捕された時の心構え」 http://sv3.inacs.jp/bn/?2001080057570350016702.xp010617 4 弁解録取 まず、逮捕され警察署に連行されると最初に、「弁解録取書」と いうものを取られる。「あんたはこれこれこういう被疑事実で逮捕 されたが、弁解したいことがあるか」と聞かれるわけだ。ついでに 、住所、氏名、職業等の身上も書かせようとする。 逮捕されて動転しているときに、すかさず書面を求められるので 、初めての人はここで躓いてしまうだろう。その場の雰囲気に呑ま れて、何か答えなければいけないと思ってしまうのだ。 言うまでもなく、黙秘はこの段階から始めなければならない。 「黙秘します」と答えるか、完全黙秘する場合であれば、相手が 泣こうが喚こうが一言も話さず、いずれにせよ何も書かない(その 場合、書面には「黙して語らず」と記載される)。指印、署名を求 められるがこれも拒否する。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー やはり、「弁解録取書」というのは、警察署に連行された後に、本格的に取り調べられる時に、これから取調べが始まる(正式な記録が残る)事のようです。 果たして、新弁護団が「酔っぱらっていて、心神耗弱だから無罪」という方向に持って行くつもりは、全く無いのは明らかでしょう。 あくまで、上記のコメントでの「酩酊主張」というのは、 ・酔っていて、逆方向の電車に乗った ・居眠りをしていて、偶然女性の腰に手が当たった ・それを、女性が勘違いした という風に、「本人も痴漢の意図はなく、女性が過剰に反応した」という方向で、弁護をするつもりなら、そうでしょう。 ことさら「当時、すごく酔っていたから」という風に強調して、多少過失を認めつつ、あくまで「偶然、運が悪かった」という方向に持って行くという“弁護方針”なら、確かに私のコメントは、弁護側にとって不適切なものとなるでしょう。 では、次に、新弁護団の方針は >主論 >☆電車に乗っていた事実はあるが痴漢行為をした事実はない >☆誤認逮捕であって被告人はたまたま電車に乗っていただけ >☆痴漢が存在していないか、他の人によって痴漢行為が行われていたかという事である ということで、あくまで「植草さんは、事件とは無関係」という方向だというのは、ハッキリしています。 引用された「2ちゃんのコメント」氏が「酩酊主張」の根拠にしているのは、以下のような報道のイメージなのでしょう。 ZAKZAK 2007/02/28 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ミラーマン植草新弁護団で反撃…一気飲みで酩酊強調 http://www.zakzak.co.jp/top/2007_02/t2007022818.html (A) 女子高生の尻を触ったとして都迷惑防止条例違反に問われているミラーマンこと、元早大大学院教授、植草一秀被告(46)=写真=の第5回公判が28日午後、東京地裁(神坂尚裁判長)であった。植草被告は今回、新弁護団を結成。事件直前に飲み放題コースで一気飲みし、酩酊状態だったことをことさら強調し、目撃者の証言の矛盾点を突くなど大反撃に出た。 (B) 植草被告はグレーのスーツに紺色のネクタイで法廷に姿を見せ、新弁護団は改めて冒頭陳述を行った。 (C) 植草被告は事件当日の昨年9月13日、顧問を引き受けている会社主催の宴会が、JR大崎駅近くの飲食店で行われたことを明かした上で、「飲み放題のコースで当日はビールに、紹興酒数十杯、一気飲みも含めて大量に摂取した」と弁護側は主張。同社社長とゴルフコンペの約束をし、すでに海外出張が入っているのに手帳に「ゴルフ」と書き込むなど、「相当、酩酊していたことは明らか」とした。 (D) このほか、痴漢したとしてホームに降ろされた京浜急行蒲田駅で駆けつけた警察官に「女性に不快感を与えることをした」と白状したとする検察側の主張に、弁護側は「一切、言っていない」と反論した。 (E) ミラーマンの手指には女子高生のスカートやパンティーと酷似した繊維片が付着していたことが公判ですでに明らかになっているが、新弁護団は「駅員の制服が付着していた可能性がある」とやり返し、鑑定も求めた。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー この記事で言うと、(C)の部分を見て「たくさんお酒を飲んだ」ことを強調していると考えたのでしょう。 でも、次の(D)で >検察側の主張に、弁護側は「一切、言っていない」と反論した。 という事からも、明らかなように、真っ向から検察の主張と対立するスタンスです。「イッキ飲み」や「メモの間違い」というのは、電車に間違って乗り込むまでの経緯(いきさつ)を説明しているだけなのだと思います。 普通に考えても、かなり酔っている時に、記憶が途切れるという事は、経験があると思います。翌日、ほとんど記憶が無いのに、どうやったのか分からないけど、とりあえず家に戻って寝ているなど。 植草さんの場合も、大崎駅から品川駅までの記憶が無いとか、記憶が曖昧な部分は曖昧だと、キチンと(本人の記憶の範囲で)事実を述べているのだと思います。 夜の電車では、酔ってウトウトしていても、電車が下車駅に着いて発車のベルで、突然ダッシュして降りて行くサラリーマンの姿を見たことがあります。場合によっては、ドアが閉まって乗り越す人も・・・ 要は、飲み会でたくさん飲んで「酔っていた」というのは、反対方向の電車に乗るまでの『状況説明』だと思います。 たとえ、ウトウトしていても、何か周りで騒ぎが起きたり、背後を羽交い締めされたりして『ハッ!!』とした瞬間から、出来事は記憶に残るでしょう。酔っているとはいえ、電車のシートに座っている訳じゃないので、何か「出来事」が起きて、意識がハッキリしたら、それ以降の記憶が残っているのは、むしろ普通だと思います。 (1)ネクタイを引っ張られて、蒲田駅で降ろされた。にしろ (2)背後から、(二人から)押さえられて、引きづりだされた。にしても、 どちらのシチュエーションにしても、いくら酔っていても、自分が巻き込まれた瞬間から、何が起きているかは覚えていて当たり前。(だって、「警察沙汰」になっていて、この後、自分がどうなるのか分からない状態で、またウトウトする人って、あまりいない気がします。) まぁ、逆に考えて、例えば「話も出来ないほどの、酩酊状態」というのが、蒲田警察署に行っても続いていたと仮定した場合。冒頭の「弁解録取書」の作成手順に照らして、 >被疑者に弁解の機会を与えたときは,次の表に掲げる区分に従い,弁解録取書を作成する 被疑者である植草さんが、もしも『泥酔状態』であれば、取調べや調書の作成そのものが不可能だと思います。でも、3回の公判で、A巡査部長は、 >(裁判長)「現行犯逮捕という事で弁解録取(?)をしたと思いますが、被告人は何て言いましたか」 >(証人)「覚えていない、と」 と、きちんと「弁解録取書」に記述していることを、証言しています。そして、その「弁解録取書」に書き込まれた内容は、 >覚えていない、と きっと、これに類似する言葉が、書き込まれているのでしょう。 せめて、その前後の文章で「(何を)どう覚えていないのか」をきちんと検証する必要があると、私は思います。つまり >お酒を飲んでいて、それまでの状況を「覚えていない」のか、 または >そんなコト(痴漢)をした「覚えはない」のか。 だって、仮にA氏の証言を、A氏が感じたままに解釈しても >「あなたは何をしたんですか」しばらく間隔がありましたが、「電車の中で女性に不快感を与える事をしてしまいました」 と、すでに「不快感」=「罪を認めた」と、証人(警官)が感じと、そのまま解釈した場合、その後、警察署での取調べで「実は、電車の事は覚えていない」と、すぐに供述がひるがえるというのは、普通は考えられない。つまり、この前後のつながりが、ムチャクチャ違和感があります。 「不快感発言」の解釈、または「覚えていない」が意味する内容のどちらか。もしくは、その両方の解釈を誤っているとしか思えません。 ◎一言で、まとめると もともとがおかしんですよ、この事件、裁判も。検察の主張の曖昧さが目立つし。だって、 >謝る【よ・う・な】しぐさをした >痴漢行為をしたと【思った】 >形が【似ている】から、同じ繊維(類似) 全部が全部、証人(しかも、二人は警察関係だし)の、イメージで「そう思った」だけの根拠しかない。何を根拠に「間違いない」と言い切るのか、むしろ、前回の事件もきっと、いい加減な証拠しかなかったんだろうなという思いが強くなりました。 ーーーーーー<引用コメント>ーーーーーーー 「駅員の証言も、例の二人の証言も残ってるようです」 3回傍聴記(霞っ子)より ーーーーーーーーーーーーーーー 裁判長、神坂さんの質問です。 「駅員と関係者2人がいたと…その方々から事情を聴取した事はありましたか?」 「それぞれ手分けしてやりました」 「現行犯逮捕という事で弁解録取(?)をしたと思いますが、被告人は何て言いましたか」 「覚えていない、と」 ーーーーーーーーーーーーーー 私たちは報道で「酒に酔っていて、覚えていない」という印象を持たせられていますが、この証人の語ったことを、時系列で見て行くと、 駅事務所・・・無言のあと「不快感を与える事をしてしまいました」 ↓ 蒲田警察・・・聴取の際に「覚えていない」と言った 流れでみると、この時はもう取調べの段階です。その弁解録取(?)のときに「覚えていない」という言葉を植草さんが言っと考えて間違いないでしょう。(駅では、ほとんど話をしていないのだから)したがって、この場合は 「(酒に酔っていて)覚えていない」なんて言い回しにはならずに、そんな事をしていないという意味の「(身に)覚えがない」という言葉だと推測できます。 弁解録取(?)に、キチンと書いてあると思うので、当時「どのような言い方をしたのか」という事を、公表する必要があると考えます。逆に言えば、あえて「酒に酔っていて」という言葉をつけて、報道させたことの意図を確認する必要があると思います。 冒頭のやりとりを見ると、駅員からも、民間人の二人からも聴取しているようです。どのような証言があったのか、そして取り押さえた状況は、その二人が「ネクタイを引っ張って」という記録が残っていれば、これは植草さんの側の「意見陳述書」が誤りであり、検察にとっては、こんな「相手の矛盾を衝く」のに便利なモノはないでしょう。 弁護側も知りたい事です。検察側にも、証拠提出をしない理由はないでしょう。 目撃者の証言の「補強」にもなるのだから・・・ mojo URL 2007/03/18(Sun)19:04:39 編集
by mojo_on
| 2007-03-25 07:32
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