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2007年 07月 05日
◎証言の矛盾と責任(誰が負うべきか)
part5では、ひとつの仮説として「名乗り出た目撃者が“真犯人”だったら」という可能性を考えました。終わりに少し述べましたが、やはりそれは無理があると思います。そして、今回の記事を含めて考えれば、検察官の都合で証言を「脚色」していると考えるべきでしょう。でないと、矛盾が解決しない。 自分でも可能性が低いと考えている「目撃者が真犯人」という仮説をわざわざ公開したのには理由があります。 いずれ植草さんに「無罪判決」が出た場合、杜撰な捜査ということで、捜査担当者・検察官などの関係者は間違いなく批判される事になります。これは、富山のえん罪事件どころでは無く、著名人である植草さんのプライバシーまで暴いて「犯人に仕立て上げようとした行為」も加わり「間違いでした」では済まない。 植草さんの無罪が確定するとしたら検察側の証拠に「合理的な疑いが生まれた」結果です。こういう場合、お役人お得意の「責任転嫁/トカゲの尻尾切り」をしようとするでしょう。したがって、こんなセリフも >名乗り出た目撃者の証言で、捜査が混乱させられた 2回の目撃者が「ウソの証言」をしたから、捜査が混乱した・・・苦し紛れに、そういう事を言う関係者も出てくるかもしれない。 私は、今回の事件について捜査関係者が、無実の植草さんを無理矢理犯人に仕立て上げようとしていると感じています。彼らは、すでに冤罪だと分かっているのです。でも都合が悪くなったから「末端をゴミのように切り捨てる」だけであってはならないと思います。目撃者は「その場にいた人物」として裁判で証言しました。検察の指示に忠実に従っただけだと思います。これは他の証人も同様です。 証言に矛盾が指摘され、その結果無罪になった場合、ミスの責任は全て証言をさせた検察官が負うべきでしょう。証言が真実なら、矛盾や失言が出るハズが無いのですから。後でフォローするなんて必要も無い。 間違えて欲しくないのは「有罪に出来なかったから」ではなく、「冤罪の可能性がもともと高いのに、起訴してしまった」ことに対しての、その責任は、取るべき人が取らなければならないという意味です。 ◎第6回逮捕者の「つり革」の認識 さて、アンチの方の中には、このブログでの検証記事を「みんなが笑っているのを、いい加減に気付け」と批判されているのは承知しています。でも、以下に述べるように、その検証を「検察官は笑っていられない」ようです。 6回逮捕者は、弁護側の用意した図面に対して「(つり革のパイプの位置が)もう少し広いと感じた」と証言しています。これは、本人がそう思ったというよりも「検察側にとって、狭いとマズイ」から、そのフォローのために逮捕者に言わせたというのが正解でしょう。(尋問する番が検察になってスグに取り上げる程「つり革の位置が広かった」と、どうしても先に言っておきたかったのでしょう。) そして、逮捕者「K証人」について、注意しなければならないことは、 > 107. 神坂裁判長 それで、尋問の順番ですけれども、結果的というか、現状で双方申請をとる、双方で採用しております証人ですので、弁護人の方はどうされますか。 アンチさんが「この証人は弁護側の証人だから・・・」とコメントしていましたが、これは間違いです。 弁護側の証人であるとともに、検察も証人申請しています。つまり彼は(証人として出廷する前に)検察とも「お話」する機会があったのです。実際、公判前に一度は検察官と会っていると証言しています。 『証人の認識とその図面が合っているかどうか』←これは検察官からの合図 K証人は、次のように答える。←当然、何を答えればいいのか分かっている 『手すりのぶら下がっているレールが、全体的にもうちょっと枠として大きいような気がします。』 この「枠が大きい」状態を図にしてみます。 ★あくまで「逮捕者」は、この位、パイプが広く感じた(らしい) 以下、速記録の引用 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (弁護側の尋問) 158. 弁護人2 この図面の上の左と右、下の左と右に四角で長方形で囲っているものがございますが、ここには座席、シートがあるというふうに理解してください。 159. K証人 はい。 160. 弁護人2 そしてこの図面の真ん中に、大きく長方形の四角が書いてありますけれども、ここにはシートのパイプがあって、このパイプのところにつり皮がついていて、ピンク色の小さな四角が、この金属のパイプのところに書いてありますけれども、これはつり皮の位置を示しているものというふうにお考えいただきたい。 161. K証人 はい。 162. 弁護人2 あなたがお乗りになったドアは、この図面でいうと、この下の、左側のシートと右側の四角のシートの間にある、ここにドアがあって、ここから入ったという前提でお伺いしたいと思いますけれども。 163. 検察官1 先生、まず証人の認識とその図面が合っているかどうかということと、それから、今、下のドアからとおっしゃいましたか。 164. 弁護人2 はい。 165. 検察官1 ということは、特に証人はいってないと思うのですが、その点をちょっと確認してください。 166. 弁護人2 はい。では、先ほど私が説明しましたシートの位置やつり皮の位置ですけれども、正確には記憶していらっしゃらないと思うのですが、特にこれをごらんになって、証人の記憶と異なっている部分とかいうことはございますか。 167. K証人 シートの位置を基準にすると、手すりのぶら下がっているレールが、全体的にもうちょっと枠として大きいような気がします。 168. 弁護人2 ここに色を塗ったあたり。 169. K証人 そうですね。シートの座席の端と並ぶような形、つなぐような形です。 (※ちなみに、直接関係ないのですが、弁護側の図面の進行方向についての記述があります) 177. 弁護人2 図面は進行方向の左側ということで記載しております。上のものにはそれが書いてあります。 178. 神坂裁判長 向かって左側が進行方向という前提で書いてあるのですか。 179. 弁護人2 そうです。つくられている図面です。 (検察側尋問) 586. 神坂裁判長 では、検察官、どうぞ。 587. 検察官1 検察官の方からお尋ねしますけれども、先ほど弁護人の方から図面を示されて、いろんな位置関係をお書きになっていましたよね。 588. K証人 はい。 589. 検察官1 あの図面の中に、座席の位置と、それからつり皮の位置がもとから書き入れてありましたね。 590. K証人 はい。 591. 検察官1 あなたが先ほどあの図面を書いたときというのは、どういう点を意識してその位置関係をお示しになったのですか。 592. K証人 まずは自分の立ち位置が、座席でいうと、端から2番目の人が座るあたりの前に立っていたので、それを基準に、振り返った方のその角度によって、彼女の位置と、そこから彼女の頭越しに見えた男性の位置というふうに考えて書きました。 593. 検察官1 最初に弁護人が図面を示したときに、つり皮の位置などについて、あなたの認識と合っているかどうかということを確認されましたよね。 594. K証人 はい。 595. 検察官1 そのときに、つり皮の位置というのは、もう少し外側というか、座席と座席を結ぶような感じであったように思うというふうにおっしゃいましたよね。 596. K証人 はい。 597. 検察官1 どっちが正しいかはともかくとして、あなたの認識というか、あなたの感覚でいうと、そんな感じなわけですか。 598. K証人 はい、もうちょっと広いと思います。 599. 検察官1 きょういろんな人の位置関係を書いてもらったんだけれども、そのときには、つり皮との位置関係というのは意識しながら書いているんでしょうか。 600. K証人 いえ、それほど意識していません。自分からの位置と向き、それから、その後、移動したときの、移動した感覚みたいなもので書いています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー このように、検察官が「つり革のパイプ」の話題を、繰り返し持ち出しているのが分かると思います。速記録を見た当初から「つり革のパイプなんて、どうして出すのだろう?」という、チョットした違和感は感じていました。何か気にしなければならない“理由”があるのでしょう。 ◎77センチあると、ピッタリ合う ★目撃者の目線:証言に合わせた場合(77センチ) 図は、2回目撃者が、被害者と77センチ距離がある時の「本人の目線」です。特に意識した訳では無いのに、この場合は「速記録」での証言をそのまま再現するような絵になりました。(注:斜めの女性を45度よりも、もう少し前に調整する必要はありますが) ・左側にもスペースがありましたし、左の肩越し、上からでも十分見えました。(1089) ・(1095〜)証人 手の甲、それは一体として見えていました。/弁護人2 それは肩の上から見えたと。/証人 見えました。 ・(被害者の)足の先は記憶にないんですが、ほぼ見えたと思います。(1045) ・指先の手と、あと手の甲と、あと袖口も見えました。(1055) つまりこの目撃談は、目撃者と被害者の間隔が77センチあって初めて成り立つ内容なのです。試しに、私の考える現実的な位置にしたモノと比べてみましょう。(少し距離を短くして、被害者たちが通路に立てる位置に変えた場合) ★距離を50センチほど、近づける(俯瞰) ★正面から ★目線 77センチ空けた図と、それから50センチ狭めた図を比べると「証言に近い様子」は77センチの時です。検察側のシナリオに沿った目撃談としては、少し距離がある方が都合が良いのでしょう。でも、この距離は、実際の車内では無理が生じるのです。 でも、短かければ良いかというと、そうでもない。それぞれの目線を比べると、距離が近い時は、別の問題がいくつか出てきます。 ◆赤で囲った部分、犯人の手が被害者の肩から腕の影になって隠れる。 ◆上から見下ろす形になるので、手首から先の様子は把握できない。 ◆目の前で、痴漢行為を見ている事になる・・二人に割り込むなどの、被害者を 助ける等の行為は思いつかなかったのか? など。 目撃者は本当は、証言ほど細かくは犯行を見ていたのでは無いのかもしれません。 「くぼみが見えた」などは、実際にそこまで記憶しているのかどうか疑問です。 右に重心があり、自分に横を向けている“真犯人”の顔は、ハッキリ見えた訳じゃないと思います。おじさんを「植草さんに間違いない」とか、「カバンや傘は、分からない」というのも、検察官と話している内に、何となくそういう方向になったというのが真相ではないかと思います。 きっと「被害者との距離」も、当初はもう少し近い位置で証言していたけど「もう少し離れていたハズ」なんて言われて、そう思い込んだのではないでしょうか? そう、検察官にとって77センチの距離が必要だったのです。そのメリットとして、 ・犯行の詳細(手の動きや位置など)を目撃できる ・犯人・被害者を、全体として見ていたという方が、説得力が増す。 ・(上記二つに加えて)そのおじさんが、見たのが植草さんだと言えば、 間違えようが無いと映る。 つまり、近過ぎると「本当に、細かく見えるのか?」と言われる可能性が高いし、死角も生まれます。より凶悪な犯罪を印象づけるためにも、ある程度離れた位置から「全体をしっかり見ていた」という目撃談の方が都合が良いのでしょう。 以上述べたような“動機”があれば、少し距離を離したかったという気持ちも分からないでもない。 ◎6回証人が、自分の位置よりも「つり革にこだわった」ワケ 逮捕者にとっては「つり革のレールの位置」などは、あえて言う必要の無い情報だと思います。 セリフだけ見ると「弁護士から確認をうながされた」形に見えますが、まず検察官が「認識と合っているか確認してほしい」と言う“サイン”を出して、逮捕者が「そういえば、パイプはもう少し広かった」と言っています。目的は「裁判官につり革の間隔が広いという印象を与えるため」なのでしょう。それしか考えられません。 むしろ、彼が「どの場所に立っていたのか」という方を正確に証言する方が重要だったと思います。でも、そちらの方はどうも記憶力が??? 逮捕者の「記憶力」を見てみると、 > 187. K証人 進行方向を意識して乗ってなかったので、どちら側というのはちょっとわかりません。 とか、 > 434. 弁護人3 日ごろから証人は京急をご利用になっていますね。 > 435. K証人 いや、利用し始めてまだ1カ月かどうかというところでした。 > 436. 弁護人3 そうだったんですか。品川と蒲田が開くドアの方向というのは同じではないですか。 > 437. K証人 そういうのも疎いです。 この証人は、京急の利用が長くないから「そういうのも疎い」と証言しています。でも、一般的には、つり革のパイプの位置の方が些細な事だと思います。「痴漢逮捕」をした記憶なんて、かなり焼き付く気がします。実際、2回目撃者も植草さんたちが「電車の進行方向に歩いていた」という記憶は残っているし、9回の証人も「腰を浮かせて」という事で、自分の背中側を通った事が分かる。当時の電車の降りた側と電車の向かった方向を思い出せば、すぐに進行方向などは思い出せるハズですが、逮捕者に限っては、今イチ曖昧な答えです。 逆に、その程度にしか記憶に残らないようなエピソードだったのなら、つり革のパイプの件だけ、細かいことを証言するとしたら、そこに、重要な何かが含まれていると考えた方が良いと思います。 では、その『重要な何か』とは? part1〜3で見たように、実際の車両は思ったより狭いのです。 でも、すでに目撃者と被害者との間隔が「77センチあった」と2回公判で出てしまっています。この距離が不自然に感じないように「電車内は十分に広かった」と思わせられれば、だれも矛盾に気付かないかもしれない・・・ 正確な寸法を元につり革やパイプを配置すると、かなり内側になります。逮捕者は「シートの座席の端と並ぶような形、つなぐような形」と感じたようですが、現実には逮捕者の認識の方が間違っています。 私の作った、つり革のパイプの位置は、図で見る限り車内でも、かなり内側に位置します。事件はその中で起きているのです。この“土俵”が狭くなればなるほど、77センチという物理的な距離に無理が生じる。 逆に、印象だけで「このパイプ、もう少し広かったなぁ」と言い、それを聞いている側が、「そんなもんかな」と、漠然とでも感じれば、「距離がおかしい」と指摘しても伝わらないかもしれません。 ◎果たして弁護側の図面が間違っているのか? 次に、弁護側が作成した図面が、どのように作られたのかの記述をご紹介します。 (6回速記録) > 54. 弁護人2 ただ、それ以外の人物とかいったことを含めて、全体については、弁護人の指示で証拠に基づいてやっています。例えばつり皮の位置なども特定しているんですけれども、それはもう被告人とは関係なく、我々の方で調査した結果に基づいて、例えばつり皮の位置を決めておりますし、電車の座席の位置とか、実際に客観的にどういう形状になっているか。それを被告人が記憶しているわけではないので、我々が集めた関係資料、京急からの照会とか、そういったものに基づいて位置関係をすべて確定しています。 このように、弁護側は各種資料を元に、正確な図面を作成し、それに基づいて質問をしていると思います。逮捕者の「もっと広かった」というのは、本当にそう感じたのかもしれませんが、それは「事実とは異なる記憶」です。 確かに逮捕者が「私がそう思っただけ!」と主張する事は否定しません。本人がそう感じたのでしょう。それは検察官も分かっている。 >597. 検察官1 どっちが正しいかはともかくとして、あなたの認識というか、あなたの感覚でいうと、そんな感じなわけですか。 >598. K証人 はい、もうちょっと広いと思います。 >599. 検察官1 きょういろんな人の位置関係を書いてもらったんだけれども、そのときには、つり皮との位置関係というのは意識しながら書いているんでしょうか。 >600. K証人 いえ、それほど意識していません。自分からの位置と向き、それから、その後、移動したときの、移動した感覚みたいなもので書いています。 検察官が、わざわざ「どっちが正しいかはともかくとして」と、すでに「逮捕者の主観の問題だけど・・・」という“逃げ道”まで用意しています。 私としては「つり革の位置を、広く思わせたい」というのは、検察官の意思が働いた結果だという気がします。 ◎まとめ 検察官は逮捕者を通して、2回目撃者の証言の「弱い点」を補強しようとしたのだと思います。もう証言してしまったのは消せないので、少しでも「離れていた」と印象を持たせられれば、矛盾を見過ごされるとでも思ったのでしょう。 確かに、裁判官がこの点を「弁護側の図よりも、つり革は広い」と感じて、77センチくらいは離れていたのかな? という印象を持ったとしたら、検察の戦略が功を奏したと言うべきです。 裁判官が目撃証言に疑問を持っていなければ、この“距離の問題”も些細な相違点としか映らないかもしれない。 でも、事件の真相を考える場合『距離の矛盾』は、大きな疑問点だと思います。 検察官も、植草さんが立っていた場所とか荷物などから「犯行は無理では?」と分かっているハズです。きっと被害女性の供述も「もしかしたら、植草さんではないかも」と、“誤認逮捕”の可能性は感じていたと思います。 マスコミでも大きく報じられ、「犯人に間違いない」というイメージだけが一人歩きして、そのムードに流されて事務的に処理しようとした結果、検察官にとって『不起訴』という選択肢は無かったのでしょう。 (元々の検察官よりも「植草新検察団」の方が、よりタチが悪かったところを見ると、前回事件以来、植草さんに対して良からぬ感情を引きずっているのでしょう。) 当初は目撃者も被害者も、植草さんが(絶対に)犯人だとは断定していなかったのかもしれません。でも、聴取される内に、自分の記憶とは違う位置に変わって行き「自白の強要」と同じ手法で植草さんだと思い込まされたのかもしれません。 実際、植草さんの顔もほとんど知らない目撃者なのです。友人から「植草教授じゃない?」と言われて「そうかも」という程度。実際は自分のすぐ近くで起きた痴漢事件なのに、検察官と話をしている内に「そんな気がする」と記憶が変質していったのかもしれません。 6回の逮捕者も、被害女性から「この人です」とは確認せずに、自身の判断で逮捕したと証言しています。 325. 弁護人2 その話を聞いて、あなたは、あなたが逮捕した男について、この人が女子高生にさわった犯人だというふうに考えた。 326. K証人 えっ。 327. 弁護人2 あなたが逮捕した男性について、今の女子高生の話を聞かれて、その男が女子高生をさわった犯人だろうというふうに……。 328. K証人 いや、それは聞かれる前から、抗議している相手がだれかわかっていましたので。 329. 弁護人2 ああ、その時点で。 330. K証人 はい。 このように、どの証人も詳細に見て行くと「植草さんだと断定した根拠」は、意外に曖昧なのです。当日の状況では、人違いで植草さんが逮捕された可能性もゼロとは言えません。 検察官が、第6回の逮捕者に目撃証言の弱い部分をさりげなく修正・補強させている事からも「植草さんが犯人」という結論と、それに合うような証言をさせたのだと思います。(多少アレンジを加えたという事) 2回公判の目撃者は「警察で1回、検察に4回」も事情聴取に行ったと証言しています。もしかしたら、警察段階では、真犯人(おじさん)を、植草さんだと断定していなかったのかもしれません。実際「顔も良く知らなかった」と言っているし。 聴取が進むにつれ、その「おじさんは、植草教授だった」とか「手が届かないくらい離れていた」など、だんだんと起訴状の内容に近く記憶が変わってしまったのかもしれません。 きっと担当者から、「そうだろう、アイツに決まっているんだ」なんて言われたんじゃないでしょうか? そして、目撃者が見た「おじさん」が、いつの間にか「植草さんで決まり」となったとか。←聴取する人間は、どうしても自分の推測に合うように、(意識していなくても)供述を強要しがちになります。これは目撃者や被害者に対しても同じです。 果たして、目撃者の持参したという「目撃メール」には、どのような内容が書かれていたのでしょう?
by mojo_on
| 2007-07-05 14:00
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