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2008年 08月 28日
先日も書いたのですが、アンチは「被害者の話題」や「証拠の捏造」などに“過剰反応”するようです。だから、「普通のコメント」を、ことさら『曲解』してしまう。植草さんの事件に限らず、『痴漢冤罪』で、双方の主張が真っ向から対立している裁判の場合、
「この人がチカンです」と主張 ←『被害者』 VS (騒ぎが事実だとしても) 「その“犯人”は、私じゃない」 ←『被疑者』 植草さんの場合には争点にならなかったのですが、他の『痴漢冤罪』事件では、被害者側が(示談目的などの)別の理由で「でっち上げる」という騒動も起きています。 先日の大阪で起きた、女友達とともに「でっち上げ」ようとした大学生の例なども、記憶に新しい出来事です。 このように最近は、「被害者」に加えて「善意の第三者」というだけでは「悪知恵」を働かせる輩もいるので、その可能性も考えて慎重な事実確認が必要なのです。 「事件の解明」には、発生直後の『きちんとした捜査』をしなければ、いくら『検挙率』という“数字”が上がっても、その実態が「冤罪がいっぱい」では、むしろ捜査する側が、(冤罪という)犯罪を生み出していることになってしまい、これでは私たち市民は安心して暮らせないことになります。 (↑ここまでは、“一般論”として) 植草さんの裁判では、 ・検察側→「被告側の言うことは、すべてウソ」 との前提で、立件に都合の良い解釈のみ ・弁護側→(とりあえず、出された証拠を考慮 して)最も有り得る可能性を“再現”や“専門家” によって実証 植草さんに限らず、我が国の裁判では 「検察+裁判官」VS「弁護士」 の構図だと言われているので、検察官は「ゆる〜い証拠だけ」でも、何となく有罪を取れると“勘違い”している。・・・これが現状なのでしょう。 控訴審では、『形式だけの審議』でしたので、以下、一審の最終弁論での弁護側の主張をご紹介します。(被害者供述についての部分だけ) ーーー<「最終弁論」の被害者供述に関する部分>ーーーーー ◎「犯人の手」の確認行為 ★「犯人の傘を見た」ことについて 被害者のこの供述部分に信用性があっても、そこから明らかになることは、被害者の真後ろに密着して立って、かつ茶色っぽい木材の取っ手がついた傘を持った人物が、痴漢犯人であるということだけです。 ★「犯人の手を見た」こと 被害者が体自体を折り曲げずに、単に顔をほぼ横に向けて、視線をやや下に向けるという姿勢から、自己の左臀部をさわっている犯人の左手、さらには手首にかかった傘の取っ手を見ることは不可能なのです。 逆に、この姿勢をとって下方を見たとき被害者の視界に入るのは、右側の写真のような状況なのであります。右側の甲38の写真は、カメラを被害者の目の位置ではなく、この位置に置いているからこそ撮れる写真なのであります。 (仮に、見えるような“姿勢”をとれば)犯人は警戒して、その時点で痴漢行為をやめるでしょう。 ーーー(まとめ)ーーー 被害者が甲37の写真のような姿勢で、犯人の左手の人さし指、中指、薬指、小指、手の甲からそで口までが見えたという供述は、客観的にはあり得ないので、虚偽供述と言うほかありません。そして、この虚偽供述は、被告人を犯人であると誤認した上で、被告人の言い逃れは許せないという気持ちから、視認状況を誇張して述べたものと考えられます。 ーーーーーーーーー ◎被害者が、振り返った時 ★「逃げる」きっかけ 被害者は急にヘッドホンを外そうと手を上げますが、その行為によって、犯人は当然、被害者が犯人逮捕に向けた何らかの行為をとることを予測することができます。そこで、犯人は痴漢行為をやめて後方に移動を始めます。 ★「誤認」される瞬間 まず犯人が後ろに逃げます。次に被害者が右回りに振り返ります。最後に、被告人は絶対にかかわり合いになりたくないと思って、向きを少し右側に変えて、目をつぶって下を向きます。 ーーー(まとめ)ーー 犯人は当然、被害者が犯人逮捕に向けた何らかの行為をとることを予測することができます。そこで、犯人は痴漢行為をやめて後方に移動を始めます。被害者が振り返り始めるころには、犯人はもう後方に移動し終わっています。そして、振り返った被害者の目の前には被告人がいたのであります。 ーーーーーーーーーー ◎「犯人の後退」について ★被害者にとっては、密着していた人間が離れていくことになります。そこから犯人が後退したという印象を持ったでしょう。そのような印象と、被告人が向きを少し右側に変えたことが結びついて、被害者は、被告人が後退して右に向いたものと誤って知覚、記憶したものと考えられるのです。 ★被害者が振り返った後、被告人が2~3歩ないし1~2歩後退したという事実がないことは、K証人の供述によっても裏づけられています。 ★被害者の右後ろの非常に近い位置に被告人がいます。そして、K証人が振り返ってから被害者の近くに行くまで被告人は移動していません。被告人が2~3歩ないし1~2歩後退したら、K証人の供述よりもずっと大きく離れることになってしまいます。 ★「軽くおじぎ」について これは被告人が犯人であると思い込んでいるために、被告人のしぐさに過剰な意味を読み取っただけにすぎません。 過剰な解釈の影響下に誤って知覚ないし記憶したのではないかと考えられるのであります。 ★謝罪の「ごめん」供述の信用性 何だかはっきり覚えてはいないが、「ごめん」か何かそのような言葉を被害者に言ったという供述をしていますが、これはK証人の供述から誤りであることは明らかであります。 K証人、被害者、被告人の位置関係からすれば、被告人が被害者のほうに向かって歩いていって、何か言葉を言うというような状況は、時間的にも場所的にも起こり得ないと言うほかありません。 ◎「被害者供述」の結論 以上述べたことから明らかなように、被害者の供述から明らかになったことは、被害者が痴漢行為に遭ったこと、そしてその犯人は被害者の真後ろに密着して立っていた男性であるということであります。しかし、被告人がいたのは、真後ろではなく右後ろです。ですから、被告人ではありません。被告人は無罪なのです。 ーーーー引用、ここまでーーーーーーー 裁判官が、「植草さんを有罪」だとする根拠は、ただ一つ >被害者供述によると,被害者が被告人を犯人と誤認するような事情は認められない この前提で、他のT氏の証言も、逮捕者の証言も「矛盾しない」と言っています。しかも、細かい根拠は出さずにです。 少なくとも、検察が「植草さんが、被害者の真後ろ」に立っていたことを立証できずに、むしろ、T氏の供述まで「右後方」と『後付け』をしなければならなかった“事情”を考えれば、 『ダレが、事実を誤摩化しているのか?』 これは、一目瞭然だと思います。
by mojo_on
| 2008-08-28 14:34
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