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2009年 12月 05日
改めて言いますが、この「難波ビデオ放火事件」は、一審で『死刑判決』が下されています。被告は「無実」を主張しています。・・・当初、自分のタバコの不始末かもと思い「ごめんなさい」と言ったというのは、被告も認めています。 事実関係として、改めて合理的な説明が求められるのは、 ・「燃え方のひどい部屋」は、被告の18号室なのか、別の9号室なのか? ・被告の部屋に「外から燃えた形跡」が、どうやって起きたのか? ・他の部屋が「火元」よりも、ひどい燃え方をするケースがあるのか? 少なくとも『死刑』という判断を下すなら、裁判官は誤摩化さずに「自分なりの根拠」を明らかにすべきだと思います。 「合理的な 疑いを差し挟む余地のない程度」 この基準に照らして「足利事件」「東金事件」「難波放火事件」そして、一連の「植草氏の事件」などは慎重に見ていくべき事例だと思います。・・・その他にも「秋田の事件」や「高知白バイ事件」「御殿場事件」など、同様のケースは多くありますが。 これらの人たちの中で、捜査初期に『自供』をしたとも言われています。でも、 「足利事件」の菅家さんも、当初は自白していた。 これもまた事実なのです。 むしろ「密室の取調べ」での自供を裁判官が慎重に判断すれば、菅家さんのように「無実で17年間」など起きないハズ。 あと「足利事件」で忘れてはならないのは、全く同じで死刑執行された「飯塚事件」の久間さんです。 これまでも、冤罪で処刑されたという疑いのあるケースはありましたが、私の生きているうちに「国家の殺人」が、まさか実証されかねない事例が出てくるとは、さすがに想像していませんでした。 ◎植草氏の「繊維鑑定」の疑い そういえば、植草氏の「繊維鑑定」も、そもそも痴漢事件直後に行ったにも関わらず、何日か後に「背広」→「ネクタイ」と追加鑑定して、やっと「青っぽい繊維」が見つかったようです。 これは、肝心の植草氏の手には「被害者の繊維」が付着していなかった事を裏付けることであり、本来『無実の証拠』となるハズです。 「繊維鑑定」が教える真実 ttp://koufu.exblog.jp/7525844/ 当初の報道では、植草氏は女性の「右後方」でつり革の下あたりで、女性の「右尻」を右手で触ったという内容だったのが、いつの間にか(起訴状では)女性の真後ろで「両手」だということになり、これも私たちのように継続して事件を見ている人間には、大きなナゾでした。 (上記のエントリーでも指摘しましたが) 例えば、この「鑑定結果」に矛盾しないように『犯行の様子』を変えたのだとしたら・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 当初、被害者は「斜め後ろの男に、右尻を触られた」と被害を主張。 ↓ その時捕まった被疑者(植草氏)の繊維鑑定では、左手“だけ”に、一本青い繊維が検出 ↓ 下着と同じ「無色の木綿繊維」の方は、どちらも無かったか、両手から検出されており、それを証拠提出すると、逆に犯行の様子と矛盾してしまうので証拠として「出せない」・・検察の言う通りなら、下着を触った右手に、より多くの下着の繊維が付着しているハズ ↓ 唯一の青色繊維が左手だと、「右尻」を「左手」で触るというのは、当時の位置関係からはむしろ『不自然』なので、より自然と思える「両手で触った」結果として「左手指に青い繊維が付着した」と検察は起訴事実を組み立てた 「起訴事実」が、当初の報道と違っているのも、このように「付着繊維」の鑑定結果が、当時の配置と矛盾してしまい、やむを得ず「両手」に変更したということも有り得るかもしれません。 収監された際の「刑事事件弁護団声明」には、 ーーーーーー 痴漢事件では被害者の着衣に触ったとされる手指に付着した繊維の鑑定をすれば十分な証拠とされているのに,本件では,植草氏の手指の鑑定で「類似の繊維」が検出されなかったからこそ,ネクタイや背広に,被害者の着衣の構成繊維が転移し付着していないかとして,次から次へ,同種事案では通常行われていないネクタイや背広の繊維鑑定を続けたことからも,植草氏の手指やネクタイから被害者の着衣の構成繊維に由来すると認められる繊維が,全く検出されなかったことが判ります。 ーーーーーー まず、直後に「手指鑑定」を行っているのに、どうしてその後追加で背広やネクタイを鑑定しなければならなかったのか? この植草氏の裁判では、DNA鑑定よりも歴史の古い繊維鑑定で、科学機器を使って正確な鑑定が可能なのに「見た目」の青色だけしか言わないというのは非常に問題があります。 公判を傍聴した霞っ子さんのスケッチでは、その繊維の『形状』も、一方はまっすぐ、もう一方はクルッと一回転しているし、太さも全く違う。 科捜研の女性研究員は、「きちんと調べています」と強く主張したようですが、霞っ子さんから見ても「明らかに違う」ように見えるものを「青色だから」と、機器で計測もせずに『目視』のみで同一だという鑑定結果を出さざるを得ないというのが何を意味するのかは、今回の 科捜研の『幻想』 というテーマで見ていただければ、その鑑定が「アバウトじゃなければならない」理由も分かっていただけると思います。 つまり「繊維鑑定」を詳細にするほど、どう見ても『植草氏は無実』という結論になってしまうのです。 ところで、検察が仮に「繊維鑑定」を強引に解釈して、当初被害者が「犯人は、右後方」だとしていたのを起訴事実を変更したのだとしたら、例の目撃者として名乗り出た、T証人の見た“モノ”は何だったのでしょう(笑) 植草氏の事は知らなかったと言い、一日違う「再現調書の日付」など、名乗り出たT氏が見たのは、全く植草氏とは無関係の事件を勘違いして、蒲田署に名乗り出ちゃったとかかもしれません。それにしても、かなり「そそっかしい」人なのかもしれませんね。 ・「チカンを止めさせよう」と、犯人を睨みつけたのに、メガネの記憶は無い ・公判で10キロも痩せた被告(植草氏)を見て、裁判長の念押しに「当時と変わっていない」 このような点まで見ると、果たしてこの名乗り出た人の「記憶」に、そんなにウエイトを置くのは間違った判断になる恐れが強いという気がします。
by mojo_on
| 2009-12-05 00:20
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