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2007年 07月 05日
(ご注意)
順番としては、part4が先に来るのですが「個人的な事情」により、少し後に公開することになりました。でも、内容として、part1〜part3までは事実関係の指摘で、後半はそれを基にした「推論」という形ですので、公開の順番で内容が変わるような性質ではないと思いますので、そのまま読み進めていただければよろしいと思います。 ◎事実の一部をすり替えたとしたら、理由は? これまで見てきたように、この人物の証言には「見た事を、そのまま証言している」と考えるには無理があります。ここでは、この目撃者の証言について、動機面から考えてみます。 〜〜〜ポイントは「誰が望んだのか?」と「手が届かない距離」〜〜〜 ◎名乗り出て来た行為について まず、この目撃者の行為の背景として、どのような事情があるのか?この証人が名乗り出てきた経緯をまとめると、 ・「痴漢事件を目撃」して、友人とメールをやりとり ・その知人から「昨日の事件、植草さんじゃないか?」と言われた ・14日に、まず報道(yahooニュース)を見た。→犯人が「認めていない」ことを知った >1412.○証人 覚えていないという言葉に対して、私自身が強い否定は感じていなかったからです。 ・その翌日(9/15日)蒲田署の方に連絡をした。 >1413.○弁護人4 それから翌日、またこれはやってないという報道に接して、そんなことはないと思って警察にいおうと思ったと。 ・蒲田署で、数時間聴取・・・その時サポートで検察官も一人ついた >1426.○証人 蒲田署には1回です。/6~7時間だったと思います。/(調書は)1つです。 >1443.○弁護人4 同じ人と6時間か7時間話したんですか。/証人 大体そうです。 /弁護人4 ほかにも検察官が来ましたか。/証人 1人サポートに入った方がいらっしゃいました。 ・警察とは別に検察では4回聴取 >1431.○弁護人4 検察庁には何回行きましたか。/4回ぐらいだったと思います。/(調書は)1つ ・例の「携帯のメール画面」の写真を撮ったのは、12月18日(公判の二日前) ・ ◎証言内容で、ひっかかる点 (当初からの疑問) ・どうして3ヶ月も経って、メール画面を撮影したのか? ←通信記録が消されるのを待っていた ・検察に4回も打ち合わせに行く必要があったのか? (そして、今回新たな疑問) ・目撃者の証言内容では、関係者の位置がおかしくなる。 当初から疑問点は指摘されていました。そして今回、証言内容そのものに矛盾が出たことで、彼が名乗り出た動機も「再検証」する必要があると思います。(彼の行為に、どのようなメリットがあるのか) ◎可能性とメリット 原点に戻って「事件の目撃者」として名乗り出る場合、普通は見たままのことを証言して「事実の解明」に役立てるためだと思います。しかし第三者から見て、その証言の辻褄が合わない場合、大きく分けると以下の4つの可能性が考えられると思います。 (1)証言に矛盾は無い・・・見たままを証言した (2)証人自身の事情・・・植草さんが犯人になると、証人にメリットがある (3)他からの要請・・・(誘導も含めて)検察官などの都合 (※4)(検察の主張する)痴漢事件そのもののが無い・・・何かの“騒ぎ”はあった (※4)は、先日の9回証人の証言を考慮した場合「痴漢騒ぎ」そのものは無かったという可能性も捨てきれないので、急きょ追加しました。すでに裁判のスケジュールとしては証拠調べは終わってしまいました。結果的には(4)も(3)に関係しますので、ここでは「可能性」だけを指摘させていただきます。 (1)に関しては、私のブログのpart1〜part3までを見て、それでも「矛盾を感じない」と思いたい方は、ここで終わりです。読んでも無駄だと思います。 今回、私が指摘した矛盾は『物理的に無理がある』という内容で、言葉尻とか記憶違いでは説明できないのです。それでも「目撃者の言う事に、矛盾は無い」としか思えない人は、検察の言い分やスポーツ紙をそのまま鵜呑みにした方が、気持ちは楽だと思います。 ***ここでは「(2)証言者自身に理由がある」場合です。*** ◎やはり、被害者との距離がポイント part4で、目撃証言のどの部分が違っているのか、いくつかシミュレーションの結果を出す(今は予定)のですが、最初に述べたように、やはり「77センチ離れていた」という点が、最も重要なポイントだと思います。 この証人と被害者との距離が77センチ。間にいた斜めの女性との間が40センチ。 →当時の混雑から考えても、この3者が離れ過ぎている 個人的な理由で事実を曲げている場合、この事は本人にメリットが有るのでしょうか? メリットがあるとしたら、メッセージとしては二つ ・証人自身は、被害者を“触れるような距離”にはいなかった。 ・間に別の女性が立っているので、やはり“証人が触ったりすれば”気付く。 つまり、証人自身が「私は、犯人では有りえない」という“犯人の可能性”となる対象から除外するという意味があると思います。 ◎映画「それボク」で例えれば 今回は「目撃者=真犯人」と仮定して考えています。 「それボク」では、真犯人というのは出ていないのですが、一応「真犯人かも?」という表現で、同じ電車に乗っていた「田口浩正」さんが演じていた人物が描かれていました。その人を想定していただけると分かり易いと思います。 映画では事件直後「触られたの?」とか、駅事務所までついて行ったりと、かなり親切な人っぽくふるまい、裁判でも目撃証人として証言していました。 でも、弁護側で再現実験をやった時に、主人公の位置では「ドアに肘が当たり不可能」だけど、田口さんの位置なら横に抜けるので犯行が可能・・・こんな感じだったと思います。 映画ではテーマが違うので、それ以上、真犯人について追究するような場面は無かったのですが、2つの興味深い描写 (1)痴漢事件の後、アカの他人の割に「熱心」だった (2)裁判に出廷して証言した・・・映画で言えば、ある部分は「偽証」した 「出来れば関わりたくない」という風潮が強い都会で、目撃者として名乗り出る行為が「正義感からの行為」なら賞賛されるべき所です。逆に「自分が犯人で、別の人が疑われていることを補強するため」だとしたら、許される事では無いでしょう。 (えん罪事件の場合、自分の罪を軽くするために、関係の無い人間に罪を被せる“ウソの証言”が原因になることも多い) ◎人物の配置が「証言通り」だとすると この2回目撃者の証言のうち「77センチ離れていた」という部分が、最大でも「20センチ程度だった」としない限り、被害者や犯人が証言のような体勢を取れないという結論です。 仮に、それらの事実を曲げたのだとしたら、そうする理由があったハズ。つまり「触れる距離だと都合が悪い」のだと思います。 もしも、被害者との距離が短い場合、目撃者に都合の悪い事はあるのでしょうか? あえて「離れていた」事を強調する理由が『自分の都合』なのか『公判全体の都合』なのかで違ってきます。 被害者との距離が近いという事は、目撃者も「触る事が可能」だという事を意味します。もしも、現実に目の前に女性が立っていたとしたら、「真後ろの男性(実はいない)」の存在を「私は見た」と証言するとしたら。 <可能性1> この人物が触っていた・・・つまり「真犯人」 ここでは、あくまで仮説として「目撃者=真犯人だった場合」を考えてみました。 でも、やはり公判で証言する場合、4回も打ち合わせをした検察が矛盾を見逃すハズは無いと思います。したがって、私としては、どちらかというと <可能性2> 検察官との打ち合わせの上で、77cm程度は、離れているように「口裏合わせ」をした。 これなら、(検察官も合意しているので)安心して「事実と異なる事を証言できる」と思ったでしょう。場合によっては、検察側がそうお願いしたのかもしれません。 ちなみに、この裁判を通して知ったのですが、“偽証罪”って、罪に問うかどうかは「検察官が決定する」そうなので、検察側の証人が偽証した場合も「お目こぼし」は期待できると思います。 先日、埼玉で「息子をかばった母親」に対して、検察は、偽証罪で1年半の求刑をした、なんて報道がありました。(結果は、当然無罪) 「親が子をかばう」という行為を「悪質」とした検察・・・でも、検察に都合の良い“偽証”の場合は、果たして??? 私は、きびしくするなら「全てを同じ基準にする」必要があると思います。自分たちに都合の良い証人の場合は甘いのだとしたら、それこそ「司法の信用が無くなってしまう」と思います。 ・・・・次に進む→part6(検察官の誘導)
by mojo_on
| 2007-07-05 14:10
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