|
以前の記事
メモ帳
カテゴリ
検索
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
2007年 11月 22日
<関連記事>
目撃証言の矛盾(3)・・・part2←各疑問の検証 目撃証言の矛盾(3)・・・part3←その他の疑問点 ★★第一章:はじめに★★ 第2回公判の検察側目撃者(T証人)について、何度かその証言の内容を検証しました。コメントでも何度か触れましたが、先日の判決要旨によって、非常に興味深い事実が判明しました。まず判決要旨の「被害者の証言」のポイントと、どういう被害を受けたと言っているのかを整理しておきます。 ◎被害者証言の、ポイントの整理 <被害者の立ち位置についての記述> (判決要旨) a- 真ん中ドアから乗車し、同車両の真ん中に当たるところから進行方向に1歩進んだところに、進行方向を向いて立って b- 臀部付近をなで回されているときに、助けを求めようと思い、自分のそばにいた男性に2、3回ほど目線を送ったが、助けてもらえず、 つまり、被害者の立っていたのは (a.ドア前のスペースの中央の位置から一歩先の位置) (b.被害者の目の合う位置に、目撃者と思われる人がいた) <犯人が、どのような体勢だったのか> (判決要旨) c- 電軍が動き出すのと同時くらいに、自分の背後の極めて近い距離に人が立っていることに気付いた。 d- 背後の人が両手で触っているのではないかと思った。 つまり、痴漢犯人は (c.乗車直後から、被害者の背後に密着) (d.犯人は両手で触ったので、左右の斜め後ろじゃなく真後ろに立っていた) ーーーーーー<判決要旨では>ーーーーーーー (1) ア 被害者の供述の要旨は以下のとおりである。 京浜急行品川駅(以下、駅名はいずれも同会社の駅名をいう。)で、本件車両の真ん中ドアから乗車し、同車両の真ん中に当たるところから進行方向に1歩進んだところに、進行方向を向いて立って、ヘッドホンで音楽を聴いていた。電軍が動き出すのと同時くらいに、誰かの上半身が背中に触れるのを感じて、自分の背後の極めて近い距離に人が立っていることに気付いた。 本件車両内は、席が埋まり、多くの人が立っていたが、ある程度、乗客どうしの間に距離が取れる状態であったので、自分と背後の人物との距離は明らかに不自然だったため、確信はできないまでも痴漢かと思った。 直後に、腰や尻、太ももの左右の両側面を着衣の上から、手のひらで触られた。左右とも同じように、同じ位置を触ってきたので、背後の人が両手で触っているのではないかと思った。そして、すぐに、左側に置かれた手で、左の臀部付近を、最初に手が置かれたところを中心に円を描くように、なで回され始めた。 感触的には、手のひらの指の腹の部分を使ってなで回されている感じで、手首はさほど動かさず手首を支点にするようにして、手先が動いていたという感じだった。その間、約20~30秒間くらいで、右側の手は動かず、最初と同じ揚所を触られたままだった。明らかに意図的な行為で痴漢だと確信したが、怖さや焦り、これからどうしようという気持ちでいっぱいで、体を移動させたり、痴漢をやめさせたりする行為はとれなかった。左側の手の動きが止まると、続いて右側の手で同じように、最初に触られた部分を中心に円を描くようになで回された。それは、左側よりも長く30秒間以上で、その間、左側の手は触れていたが止まっていた。そうして着衣の上から臀部付近をなで回されているときに、助けを求めようと思い、自分のそばにいた男性に2、3回ほど目線を送ったが、助けてもらえず、これからは自分1人でこれに対処しなくてはいけないと思った。 そこで、右の臀部付近がなで回されてるときに、背後の人が犯人であるかどうかを確認しようと、まず、頭を下げて右に向くかたちで、なで回している犯人の右手を確認しようとしたが、自分のかばんが邪魔をしてみることができなかった。次に、自分の左側を確認しようと、できるだけ犯人に気付かれないように、体や腕は動かさないで、首だけ傾けて視線を下に向け、触っている左手を確認した。指は5本全部は見えなかったが、手の甲は見えていた気がする。また、袖口は、かすかに見えていた気がする。その左手が来る方向、角度からして、真後ろに立っていなくては置けない位置だったので、背後の人が犯人に間違いないと確信した。 見えた左手の手首には、厚みのある茶色の木製のものが掛かっていた。そのときははっきりと何かは分からなかったが、今では傘の取っ手だったと思う。背後に立っている人が犯人に間違いないと分かったが、逆に怖さが増して、さらに焦ってしまい、その時点では、痴漢をやめさせる行為には出なかった。 しかし、その後、犯人の右手の指先が皮膚に触る感触と、足下がスースーする感覚で、犯人の右手でスカートがたくし上げられていることが分かった。そして、下着の上から、臀部付近をなで回された。気持ち悪い、恥ずかしい、やめてほしいという気持ちが高まり、これ以上、行為をエスカレートさせてほしくなかったので、ヘッドホンを取り、右回りに振り返って、「やめてください」と言った。振り返ってみた犯人は、目を見開いて、「やばい」と感じているような表情をした。 その後、自分は犯人に対して、「恥ずかしくないんですか、子供たちの前で」などと言った。犯人は40歳代半ば、身長170センチ以上で、黒髪を真ん中分けにしており、黒っぽいスーツを着て右肩からかばんをぶら下げていた気がする。眼鏡を掛けていたかははっきりと覚えていない。 そして、背後にいた人物は、被告人に間違いない。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 判決では、上記の内容を事実として認めていますので、当然この事件の『核心』となる部分です。これに変更が加えられるように事態になれば、判決の根拠そのものが崩れてしまうことになります。 (二審でも有罪判決の出た御殿場事件では、検察が苦し紛れに犯行日時を一週間も前にズラしたので、逆に疑問視する人を増やす結果になりました。植草さんの事件でも、被害者の立ち位置などコロコロ変わるような事は無いようにした方が良いでしょう。すでにT証人には一回『お手つき』がありますし。) ◎車両に関する新情報 最近、京急の車両に関して「公式の資料」が入手でき、かなり正確な寸法が判明しましたので、新たに図面を作り直しました。やはり検察側の目撃者T氏の証言には『重大な矛盾』があるという結論が出ました。←ハッキリと「ギxョウ」だと断言してもいいくらいです。 以下、流れとしては 「事件車両を絞る」 ↓ 「その車内の正確な寸法」 ↓ 「事件関係者の立ち位置」 ↓ 「T証言の矛盾点の指摘」 ↓ 「指摘した個別の説明」 ↓ 「 結 論 」 と、順に説明していこうと思います。 【車両の規格】 一部のアンチ氏が誤解されているようなのでハッキリさせておきますが、事件が起きた車両は「地下鉄浅草線の直通車両」だと伝えられています。この浅草線直通の車両は、規格が決められています。(最大:長さ18mm X 幅2.8m)つまり車両の形式も限られるうえに浅草線直通電車なので、共通点が多いのです。特に私が問題視している「車両の幅」は基本的に同じだと考えて良いでしょう。 【事件車両の特定】 まず、京急の電車のうち、条件を絞ります。 ◎除外する車両 ・扉の数 →(4扉、2扉の車両)700形、800形、2100形 ・シート →(オールクロスシート車)600形、 ・運行区間→(京急線内のみの車両)2000形 ・貨物列車 上記の条件に当てはまる車両は事件車両ではありません。 残る候補は、 ・1000形→新型車両との入れ替えで走っている本数は少ない ・1500形 ・新1000形 このいずれかが、当時の事件車両だと考えられます。 総合的に判断して、本数や条件が近いと思われる「新1000形」で考えます。 【実際の図面】 図は、京急の車両「新1000形」の図面です。 ★1-1、資料図面 ![]() 【図面(資料をもとに作成)】 上図では、細かい点が見づらいので新たに図面を作りました。(ドア周辺を拡大) ★1-2、側面 ![]() ★1-3、上面 ![]() 以上、車両の正確な寸法です。 ★★第二章:テーマ★★ 今回のテーマは、ただ一つです。 『検察の証人T氏の被害者との距離と本人の位置は矛盾する』 T証人の証言のうち、以下の2点に矛盾があるのです。 ・被害者との距離 → 被害者は手の届かない距離(77cm)離れていた ・目撃者の位置 → 持っていた「つり革」の位置だと、車両の中央に近い これまでも、検察側の目撃者証言に対して、勘違いではあり得ないとして、いくつかの矛盾点を指摘しました。(目撃証言の矛盾 ) この時には、まだ「どう違うのか」が特定できなかったので、複数の可能性が考えられたのですが、判決要旨による被害者自身の証言により、検察が準備した目撃証言には矛盾があることがハッキリしました。しかしT証人は、どうしてこのような証言をするために、わざわざ名乗り出たのでしょうか? 「被害者の証言」を信じるのか? それともメール持参の「目撃者」を信じるか? 後に詳しく述べますが「T証人の証言」そのものに大きな矛盾があり、とてもそのまま信じる訳にはいかないほど、質の悪いものです。T証人が実際に事件を目撃し、そして真実を語っているとするには明らかに矛盾しています。普通は、わざわざ名乗り出てまでウソの証言をするハズはありません。T氏には何か事情でもあるのでしょうか? そこが、私の一番関心のある部分です。 このT証人が(検察官の利益誘導など)何か事情があって「事実とは異なる証言」をしているのだとすると、答えは簡単です。つまり「植草さんは無実」です。だって、わざわざ起訴する側が「作り話」をしているのだから。 (別の問題点として)このT証人のように、事実と異なる証言をしても「検察側に利益がある」証言なら、それが裁判官の判断を誤らせるような内容であっても、何ら罰せられず批判もされないのが現状なのです。 私は、間違った証言をした場合、例え検察側の証人といえども、批判、もしくは偽証罪に問われるべきだと思います。(無実の人を有罪にさせるようなウソの証言は、むしろ罪が深い) ★★第三章:新事実による変更★★ 過去の「検証記事」で、今回変更が必要となる点を、簡単に整理します。 被害者自身が「車両の中央」と言っており、それを真横で見ていたと名乗り出たT氏自身の位置が違うのか、それとも、実は手が届く距離にいたのに「遠くだった」と事実を誤摩化したのかが問題となります。 (1)被害者の位置・・・車両の中央に確定した (2)T氏の位置・・・被害者を基準に、左に移動?(ドアの前) (3)証言に出てきた周囲の人たちも相対的に移動 ※全体に、以前の記事では「車両の右側」に寄っていた人たちが車両の中央になり、それに合わせて他の人たちも、50センチほど左にズレる。 T氏の証言を全て考慮すると、下の図のような位置関係になるハズです。 ★2-1(過去の図) ![]() ピンクの被害者が、通路の中心になるので、この図よりも、全体に左に移動する ◎図による視覚化 実際の証言をもとに、それらを順に図に落とし込んでみます。 【被害者の位置】 (判決要旨/速記録) >同車両の真ん中に当たるところから進行方向に1歩進んだところに、 >進行方向を向いて立って、 ★3-1、被害者の位置 ![]() 【犯人(痴漢行為を働いた人物)】 <判決要旨/速記録> >(被害者の)自分の背後の極めて近い距離に人が立っていることに気付いた。 >背後の人が両手で触っているのではないかと思った。 >1165.○弁護人2 それから、先ほどから右に重心がかかっているということなんですが、体全体としては前かがみであるとか、真っすぐ立っているとか、そういうのは何かありますか。 >1166.○証人 多少ちょっと覆うような感じだったと思います。 >1171.○弁護人2 被害者の頭とその後ろにいる男性の頭というのは、どういう位置関係にあったのですか。真っすぐ並んで後ろにいるような。 >1172.○証人 そこまで頭は接近していなかったと思います。 >1179.○弁護人2 体が密着して頭は離れていたということですかね。 >1180.○証人 身長差があったので、そういうふうな感じでした。 >1181.○弁護人2 どちらかというと、前かがみに。 >1182.○証人 前かがみのように見えました。 ★3-2、犯人の位置・体勢 ![]() 【目撃者の位置】 <速記録(第二回)> >164.○証人 真ん中のドアから入っての広い場所に立っていました。 >167.○小出検察官 どのあたりのつり革につかまったか覚えていますか。 >168.○証人 はい。ドアからドアにかけての方につながっているつり革につかまりました。 >169.○小出検察官 どちらの手でつかまりましたか。(証人 左手です。) >172.○証人 乗車したドアとは反対のドアの方向を向いていました。 >181.○小出検察官 (略)リュックを背負っていたということですか。(証人 はい、そうです。) >769.○弁護人 あなたは乗車してから、乗ってきたドアと反対のドアの方を向いていたということも間違いないですね。(証人 はい、そうです。) >913.○弁護人2 要はドアとドアに対して垂直に並んでいるつり革、そのつり革も幾つかあると思うのですけれども、どのあたりの位置というのは覚えていますか。(証人 一番乗車口に近いものです。) >915.○弁護人2 あなたはドアに対して全く並行にというか、入ってきたドアに背を向けて立っていたということですか。(証人 はい、そうです。) >881.○証人 電車に乗る前に、女子高生がいるなというのは気づいていました。 >882.○弁護人2 あなたより前にいたわけですか。(証人 はい。) >991.○酒井弁護人 届かない位置。先ほどはかったここの証言台の一番前、ここよりも遠いですか。(証人 そこら辺じゃないでしょうか。) >993.○弁護人2 このあたりに肩があったぐらい。(証人 そうですね。はい。) >989.○弁護人2 その距離というのは大体わかりますか、どのくらいというのは。手を伸ばせば届くぐらいですか。(証人 届きはしないと思います。) >1013.○神坂裁判長 センチは、77センチが正確ということです。 ★3-3、目撃者(被害者との相対的な位置も考慮) ![]() 【周囲の人の配置】 <速記録> ・T証人と被害者の間に立つ女性 >296.○小出検察官 そのときですけれども、あなたと女子高生との間に、あるいはあなたとおじさんとの間に、ほかの乗客は全くいなかったのですか。(証人 女性が1人いました。) 298.○小出検察官 どのあたりにいましたか。(証人 自分の右斜め前あたりです。) >967.○弁護人2 40センチぐらい。あなたの体の中心ぐらいから40センチぐらい離れたところに肩があったということですね。(証人 はい。) >969.○弁護人2 あなたに対しては大体45度ぐらいの角度にいたということですか。(証人 はい、大体です。) ・被害女性のすぐ前に立つ女性 >1100.○弁護人2 それから、あなたが見た女性、被害者とされている女性、女性の前というのはだれがいましたか。(証人 はい、人がいました。) >1102.○弁護人2 それは女性のすぐ前ということですか。(証人 はい、そうです。) >1108.○弁護人2 真っ正面かずれているかはわからないけれども、前に人がいたと。(証人 はい) >1116.○弁護人2 進行方向を向いていたということですか。(証人 はい。) >1127.○弁護人2 そういう記憶だと。今書いてもらった被害者の前にいた人というのは、座席の前のつり革につかまっている人ではないんですか。(証人 ちょっとそれはわからないです。) ・T氏の後ろから乗り込んだ人/親子連れ >731.○弁護人 あなたが乗り込んだ後、電車が発車するまでに何人が乗り込んできましたか。 >732.○証人 後ろから2~3人だと思います。 >736.○証人 1人は女性であることを覚えています。 >741.○弁護人 髪型についてはどうですか。 >742.○証人 長くはなかったと思います。 >871.○証人 おじさんの後ろにいた女性に関しては、母親と子供連れだったので、その会話は聞こえてきたのは覚えています。詳しい内容までは覚えていません。私の斜め後ろにいる女性については、入ってくるときにちらっと見えたというのと、余りぶつからないように距離をはかろうとしたという記憶はあります。反対側のドアの近くにいる男性については、自分がそちらの方を向いていたので見えました。 >1539.○宮本裁判官 あなたはそれを聞いて、その子供というのは、そこにいた子供だと思ったのですか。 >1540.○証人 最初は何のことかと思いました。最初は自分のことを指しているのかと思ったら、後ろにいる子供のことかなというふうに考えました。 ・反対のドア周辺の男性二人 >852.○弁護人2 個別に聞いて、例えばあなたと反対側のドアの近くにいる、図の中で、2人男の人がいますけれども、その右側の男の人、この人がどちらを向いていたかというのは覚えていますか。(証人 ちょっと覚えていません。) ★3-4、被害者の前後の人たち(女性) ![]() 【逮捕者・植草さん・弁目撃者】 ・逮捕者<速記録> >1553.○宮本裁判官 犯人のネクタイをつかんだ男がいますよね。(証人 はい。) >1555.○宮本裁判官 その人はどこから来たのですか。 >1556.○証人 車両の前方というか、前方の座席の方から来たように思います。 >211. 弁護人2 そちらに立っていたときのことについてですけれども、電車に乗っておられて、あなたの向かって左隣に人がいたかどうかというのは覚えていらっしゃいますか。 > 212. K証人 特にどんな人とは覚えていませんが、込みぐあいからすると、いたと思います。 >213. 弁護人2 では、その人が女性だったか男性だったかということもおわかりにならないということですね。 >214. K証人 左隣は特に覚えていません。 ★3-5、逮捕者、植草さん、弁護側目撃者 ![]() より正確なモノにするために、出来るだけ多くの引用をしたため、長くなってしまいましたが、これで証言に基づいた基本的な位置関係は整理できました。次に「目撃者の位置」を中心に、証言と照らし合わせて、証言の矛盾点を検証してみたいと思います。 ★★第四章:矛盾するポイント★★ まず、関係する人たち全部の、おおまかな位置関係を整理します。 (植草さんや、弁護側の目撃者に関しては、本人の証言に沿った位置を) ★4-1、証言に出てきた人の位置 ![]() ★4-2、上記を左後方から見たもの ![]() 今回問題となるのは、検察側のT証人の証言の矛盾ですので、その証人以外の位置は、基本的には上記の位置で統一します。さらに煩雑さを避けるために、必要の無いと思われる人は省略してあります。 次に、検察側目撃者(T氏)の証言を、具体的に見ていきます。 (A)「つり革の位置」を優先すると ★4-2、被害者との距離が短かくなる ![]() ![]() 本人が持っていたと言う「つり革」の位置に、自然な状態で置いてみました。 これだと、やはり被害者との距離はどう考えても、30〜40センチくらいしか無さそうです。そして、この場合重要になってくるのは、目撃者のT氏自身が、被害者に触る事が可能な距離だという事も、同時に意味しているのです。 (B)77センチの距離を優先すると ★4-3、距離を77センチ空けると ![]() この赤い棒が、77センチです。公判では最初に計測した時は70センチでしたので、当然誤差はあると思います。でも「大体これ位は距離があった」というT氏の記憶としてはこんな感じだったのでしょうか? ![]() (C)厳密に「真ん中より一歩前」なら 判決要旨の記述に忠実に再現すると、もう少し後ろに下がることになります。 あくまで、T証人の言う被害者との位置関係が、証言から固定されます。 ーーーーーーーーーーーーー 971.○弁護人2 被害者というのはあなたの真っ正面にいたのですか。 972.○証人 ほぼ真っ正面です。 973.○弁護人2 ほぼというと、どちらかにずれているということですか。 974.○証人 自分の中心線から比較して多少前後というか左右はあると思います。 975.○弁護人2 大体真っ正面ということですか。 976.○証人 はい。 977.○弁護人2 右側にずれているとか、左側にずれているというのははっきりしない。 978.○証人 そうですね。 979.○弁護人2 被害に遭った方というのは、あなたに対しては真横を向いているということになるんですか。 980.○証人 はい、そうです。 981.○弁護人2 もっと正確にいうと、この図だと、あなたの左側を向いている。 982.○証人 はい。 983.○弁護人2 あなたの左側を向いて真横に立っているということですか。 984.○証人 はい。 ーーーーーーーーーーーーー ★4-4、三人ともに、少し車両の後方に下がる ![]() ![]() (A)も(B)も、証人が持っていたと言う「つり革」を不自然にならない持ち方にしました。でも、正確に中央から一歩進んだ位置にすると、実際には被害者はドアの前の通路の中心あたりに立っていたことになります。そうなるとT氏が問題の「つり革」を持って立つと、より不自然な状態になります。
by mojo_on
| 2007-11-22 18:50
| 検証記事
|
ファン申請 |
||